秋田県立角館高等学校同窓生の近況と母校のニュースをお知らせします

秋田県立角館高等学校同窓会 若杉・駒草会

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同窓会について

会々則

■第1条  この会は秋田県立角館高等学校同窓会「若杉・駒草会」と称し、
      事務所を角館高等学校内に置く。

■第2条  この会は会員相互の親睦をはかり、角館高等学校の発展に寄与することを
      目的とする。

■第3条  この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      1、名簿の作成
      2、会報の発行
      3、支部の育成に関すること
      4、その他必要と認めたこと

■第4条  この会は次の会員をもって組織する。
      1、正会員  秋田県立角館高等学校・角館南高等学校修了生ならびに
             卒業生、旧県立角館中学校・角館高等女学校ならびに
             角館併設中学校・角館北高等学校卒業生。
      2、準会員  本校に在学2年以上のもので、本会に入会希望の者。
      3、特別会員 旧県立角館中学校・角館高等女学校職員、角館高等学校
             現・旧職員と角館南高等学校の旧職員。
      4、名誉会員 この会のために特に功労があったもので、決議により
             推薦された者。

■第5条  この会に次の役員を置き任期を2ヶ年とする。会長1名、副会長若干名、
      幹事長1名、副幹事長若干名、常任幹事若干名、期幹事若干名、監事4名。

■第6条  前条の役員は総会において会員中から選出する。ただし幹事の選任は
      会長の委嘱による。

■第7条  この会に顧問をおくことができる。顧問は総会において会長が委嘱する。

■第8条  会長は会務を総覧し、副会長は会長を補佐し、会長不在の時は会長を
      代理する。幹事長は会務をまとめ、副幹事長は幹事長を補佐し、副幹事長
      以下常任幹事は事務を分担する。

■第9条  この会は毎年総会を開く。臨時総会および役員会は必要に応じ会長が
      招集する。

■第10条  この会の事業をすすめるために、会員10名以上を有する地域においては
      支部を設けることができる。

■第11条  この会の経費は会員の入会金および寄付金をもってこれにあてる。
      入会金の額は総会の決議により決定される。

■第12条  この会の会計年度は4月1日より始まり、翌年3月31日をもって終わる。

■第13条  この会則の変更は総会の決議による。


                           施 行  平成26年10月10日
                           改 正  平成28年 5月28日