■第1条 この会は秋田県立角館高等学校同窓会「若杉・駒草会」と称し、
事務所を角館高等学校内に置く。
■第2条 この会は会員相互の親睦をはかり、角館高等学校の発展に寄与することを
目的とする。
■第3条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1、名簿の作成
2、会報の発行
3、支部の育成に関すること
4、その他必要と認めたこと
■第4条 この会は次の会員をもって組織する。
1、正会員 秋田県立角館高等学校・角館南高等学校修了生ならびに
卒業生、旧県立角館中学校・角館高等女学校ならびに
角館併設中学校・角館北高等学校卒業生。
2、準会員 本校に在学2年以上のもので、本会に入会希望の者。
3、特別会員 旧県立角館中学校・角館高等女学校職員、角館高等学校
現・旧職員と角館南高等学校の旧職員。
4、名誉会員 この会のために特に功労があったもので、決議により
推薦された者。
■第5条 この会に次の役員を置き任期を2ヶ年とする。会長1名、副会長若干名、
幹事長1名、副幹事長若干名、常任幹事若干名、期幹事若干名、監事4名。
■第6条 前条の役員は総会において会員中から選出する。ただし幹事の選任は
会長の委嘱による。
■第7条 この会に顧問をおくことができる。顧問は総会において会長が委嘱する。
■第8条 会長は会務を総覧し、副会長は会長を補佐し、会長不在の時は会長を
代理する。幹事長は会務をまとめ、副幹事長は幹事長を補佐し、副幹事長
以下常任幹事は事務を分担する。
■第9条 この会は毎年総会を開く。臨時総会および役員会は必要に応じ会長が
招集する。
■第10条 この会の事業をすすめるために、会員10名以上を有する地域においては
支部を設けることができる。
■第11条 この会の経費は会員の入会金および寄付金をもってこれにあてる。
入会金の額は総会の決議により決定される。
■第12条 この会の会計年度は4月1日より始まり、翌年3月31日をもって終わる。
■第13条 この会則の変更は総会の決議による。
施 行 平成26年10月10日
改 正 平成28年 5月28日